| (8). |
不開示事由について |
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次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申しあげます。また、不開示の場合についても所定の手数料をいただきます。 |
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開示の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当しない場合 |
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本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
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本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
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他の法令に違反することとなる場合 |
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保有個人データに該当する本人の氏名その他個人情報の存在が認められない場合 |
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代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合 |
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所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合 |